大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)724 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について。

しかし補助参加人は単に当事者を補助するための従属的な地位を有するものにす

ぎないから、その訴訟行為は被参加人の訴訟行為と牴触するを得ない(民訴六九条)

と同時に、被参加人は参加人の訴訟行為と牴触すると否とを問わず、何時でも一切

の訴訟行為をすることができるものといわなければならない。そしてこの理は参加

人のした控訴を被参加人が取下げる場合においても異ることはないのである。所論

はこれと反対の見解に立ち原判決を非難するものであつて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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